現在、大企業・中小企業を問わず、1年に1回、定期健康診断が行われています。
労働安全衛生法 では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と定められています。
つまり、定期健康診断は、会社の規模・従業員数を問わず行う義務があります。
また、健康診断の対象となる労働者の定義については、
厚生労働省にて次のように定められています。
①期間の定めのない契約により使用される人
1年以上使用されることが予定されている人
更新により1年以上使用されている人
②1週間の労働時間数が所定労働時間数の4分3以上であること。
上記の①②を確認すると、パート、アルバイトであっても上記の基準を
満たしている場合は、健康診断の対象になることがわかります。
では、ストレスチェック実施の対象については、どのように
なっているのでしょうか?
2015年12月1日に施工されたストレスチェック制度においては、
大企業から中小零細企業までの全てが導入する義務はありません。
ストレスチェック制度を導入するには、実施・運営するための
担当者や費用、そして時間を割り出す必要があります。
特に中小・零細ではストレスチェック制度を導入するための人材・資金、
準備する時間を有していません。
ストレスチェック制度の対象は事業所の合計人数が50人以上
と定められています。そして50人未満の事業所には義務はなく、努力
目標に留まっています。
厚生労働省のマニュアルには、ストレスチェック制度の条件に
「常時50人以上」という定めがあります。
ここで「常時」という単語がありますが、パートやアルバイト、臨時工、
日雇いは含まれるのでしょうか?
2015年12月の時点では、「契約期間が1年未満の労働者」または
「所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者」は対象外という規定
がありました。
これは定期健康診断の「常時労働者」の定義と同じになります。
その後のストレスチェック制度の改正で、「常時」の定義が代わり、
例えば、週に1回の勤務でもストレスチェックの対象に含まれることになりました。
この改正により、ストレスチェックの対象者が拡大されるようになりました。
例えば、毎年、わずか数日しか勤務していなくても「毎年、数日間、定期勤務
している」ことになり、ストレスチェックの対象に当てはまります。
つまり、正社員はもちろん、派遣社員、パート、アルバイト、
時には臨時工、日雇いまで含まれる可能性が出てきたことになります。
ストレスチェックの適用対象に「会社」「法人」でなく
「事業所」と書かれている点に注意が必要です。
例えば、本社40人、営業所20人だと合計60名になります。
企業全体では60人ですが、「事業所単位」だと50人未満になります。
この場合は、ストレスチェックの対象外となります。
もし、本文を読まれている方が、パートやアルバイトで常時働いており、
事業所の人数が50人以上の場合は、ストレスチェックの対象者になります。