「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
通常、厚生労働省が推奨するストレスチェックシート(57項目)を使用することが一般的です。労働者が自分のストレス度合いを事前に知ることで、ストレスをためすぎないように対処することができ、又、ストレスが高い場合には、医師の面接指導を行うことができます。
さらに医師の助言により、労働時間の削減や配置転換を行い、職場改善を行う
ことでうつ病や自律神経失調症、心身症などのメンタル不調を防止・
改善していくことができます。
→ストレスチェックシートの内容はこちら
ストレスチェック制度の施工開始は2015年の12月1日です。
そして施工から1年(2015年度は2016年11月30日迄)までの
間に労働者に対して1回目のストレスチェックを実施することに
なります。
ストレスチェック制度の一連の流れ(準備から事後措置)は、次の
様に進めていきます。
→実施手順の詳細はこちら
労働者の個人情報が保護され、不正な目的で利用されないように
厳重に注意する必要があります。
個人情報が社内・社外共に第3者に漏れないようにすることはもちろん、
面接指導の結果を理由として、解雇、降格、左遷など、労働者の
不利益となる行為は禁止されています。
ストレスチェック実施対象となっている事業所が、ストレスチェックを
行わなくても、特に罰則はありません(2017年3月現時点)
実施・未実施を問わず、その結果を労働基準監督署に
提出する義務があります。
例えストレスチェックをきちんと実施しても、労働基準監督署の提出を怠った
場合には労働安全衛生法第100条「心理的な負担を把握するための検査結果等報告書」
違反となり、50万以下の罰金に処せられます。
ただし、労働者が50人以上いるのにも関わらず、ストレスチェックを
実施せず、精神疾患を患った労働者が出た場合は、「安全配慮義務違反」を問われる
可能性があります。
よって、ストレスチェックは実施するだけでなく、労働基準監督署への
提出まで行うことを忘れてはいけません。